裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)130

事件名

買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和47年6月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第106号313頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行コ)109

原審裁判年月日

昭和43年9月27日

判示事項

一、農地買収令書の交付に代わる公告の瑕疵が一五年余後に行なわれた買収令書の交付によつて補正されるとした事例 二、農地買収令書の交付に代わる公告の瑕疵がのちに買収令書の交付によつて補正された場合における農地買収処分の違法判断の基準時

裁判要旨

一、農地買収令書の交付に代えてなされた公告の瑕疵を補正するための買収令書の交付が買収の時期から一五年八か月経過後に行なわれたものであつても、右公告は買収計画の公告後遅滞なくなされ、それが有効であるものとして、買収の時期に当該農地の所有権が国に移転し、ついで国から売渡を受けた者に移転したとして処理されてきているときは、右令書の交付に代わる公告の瑕疵は、買収令書の交付によつて補正されると解するのが相当である。 二、農地買収令書の交付に代わる公告の瑕疵が後に買収令書の交付によつて補正された場合においては、農地買収処分における実体上の要件の存否は、右公告がなされた時を基準として判断すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法9条1項,農地法施行法2条1項

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