裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)82

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和46年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第104号307頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和43(行コ)1

原審裁判年月日

昭和43年6月6日

判示事項

自作農創設特別措置法五条五号の指定がされるべきであつたにかかわらず右指定を受けることなくしてされた買収処分を無効とした判断が理由不備であるとされた事例

裁判要旨

自作農創設特別措置法三条に基づく買収処分が行なわれた当時の買収農地の状況およびその後における右農地付近の発展の状況が判示のようなものである場合には、同法五条五号にいう近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地であつたといえないことはないにしても、買収除外の指定をしなかつたことにつき重大かつ明白なかしがあつたとまではいうことはできず、右状況だけからして買収処分を無効とした判断には理由不備の違法がある。

参照法条

自作農創設特別措置法3条,自作農創設特別措置法5条5号,行政事件訴訟法3条4項

全文

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