裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1017

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和47年2月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第105号53頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)439

原審裁判年月日

昭和44年6月30日

判示事項

土地賃貸借契約が一時使用のための借地権を設定したものと認められた事例

裁判要旨

土地賃貸借契約成立の事情として、賃貸人は、当初、賃借人の借地申入れに対し、他人に土地を貸すときは回収が困難になるとして賃貸することに反対していたが、賃借人や仲介に入つた知人から、一時しのぎに僅かな土地でもよいし、何時でも取り払える仮小屋の建物でよいから」と執拗に懇請され、やむなくバラツク建物に限り建築を許す趣旨で、約六坪の土地を期間五年を限つて賃貸することを承諾したものであることが認められる等原審認定の事実関係のもとにおいては、右土地賃貸借契約は、一時使用のため借地権を設定したこと明らかな場合にあたると解するのが相当である。

参照法条

借地法9条

全文

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