裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)147

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和44年12月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第97号737頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)288

原審裁判年月日

昭和43年11月5日

判示事項

所有権に基づいて不動産を占有する者の取得時効援用に関する事例

裁判要旨

所有権に基づいて不動産を占有する者についても民法一六二条の適用があることは当裁判所の判例とするところであつて、上告人が取得時効を主張する土地が、上告人(取得時効援用者)において所有権に基づき占有する土地にあたるとしても、取得時効の成否に影響はない。

参照法条

民法162条

全文

全文

ページ上部に戻る