裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)227

事件名

地代請求

裁判年月日

昭和44年12月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第97号897頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)494

原審裁判年月日

昭和43年11月29日

判示事項

借地上の建物が数こに分かれて賃貸されその家賃に一部地代家賃統制令の適用がある場合と右敷地の地代に対する同令の適用関係

裁判要旨

借地上の建物が数こに分かれて賃貸されている場合において、その一部の家賃に地代家賃統制令の適用があつても、他の部分が九九平方メートルをこえその部分について同令の適用がないものである以上、その敷地の地代については、同令の適用はなく、右建物面積の割合に応じて同令を適用すべきものではない。

参照法条

地代家賃統制令23条2項

全文

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