裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)246

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和44年11月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第97号349頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)942

原審裁判年月日

昭和43年12月11日

判示事項

離婚、財産分与が通謀虚偽であるとの事実認定が審理不尽、理由不備とされた事例

裁判要旨

被告は通謀虚偽表示の抗弁を提出しつつ右抗弁について、一、二審を通じて全く立証をなさなかつたところ、原審は、原告の立証の内の原判決挙示の証拠をもつて被告の抗弁事実を認定しているが、原審の事実認定を、原判決挙示の証拠に照らしてみると、論旨指摘の諸点について合理的な疑が存するから、その挙示する証拠の程度をもつて、原告の本件離婚は実体を伴わず、本件財産分与は通謀虚偽の意思表示であると断定し、被告の抗弁を是認する原判決は審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法94条,民訴法185条

全文

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