裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)413

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和44年11月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号179頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)138

原審裁判年月日

昭和43年12月16日

判示事項

借地上の家屋に関する費用償還請求権とその敷地の留置権

裁判要旨

借地上の家屋に関する費用償還請求権は、その家屋の敷地自体に関して生じた債権でもなければ、その敷地の所有者に対して取得した債権でもないから、右請求権を有する者であつても、その家屋の敷地を留置する権利は有しない。

参照法条

民法295条,民法608条

全文

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