裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)489

事件名

賃金請求

裁判年月日

昭和48年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号715頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)814

原審裁判年月日

昭和44年1月30日

判示事項

賞与協定中の欠勤控除条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することが労働組合法七条一号に違反しないとされた事例

裁判要旨

賞与協定中に欠勤控除条項として、欠勤一日につき一率分賞与の一五〇分の一を控除する(遅刻、早退は三回をもつて欠勤一日とする)旨の定めがある場合に、右条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することは、労働組合法七条一号に違反しない。

参照法条

労働組合法7条1号,労働基準法24条1項

全文

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