裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)609

事件名

株主総会決議取消請求

裁判年月日

昭和44年10月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号95頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)381

原審裁判年月日

昭和44年3月25日

判示事項

株式会社の役員であつた者に対する退職慰労金についてその具体的な金額などの決定を取締役会に任せた株主総会の決議の効力

裁判要旨

株式会社の役員であつた者に対する退職慰労金について、株主総会の決議により、その金額などの決定をすべて無条件に取締役会に一任することは許されないというべきであるが、これと異なり、株主総会の決議において、明示的もしくは黙示的に、その支給に関する基準を示し、具体的な金額、支払期日、支払方法などは右基準によつて定めるべきものとして、その決定を取締役会に任せることは差しつかえなく、かような決議をもつて無効と解すべきではない(最高裁昭和三八年(オ)第一二〇号、同三九年一二月一一日第二小法廷判決、民集一八巻一〇号二一四三頁参照)。

参照法条

商法269条,商法280条

全文

全文

ページ上部に戻る