裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)632

事件名

報奨金請求

裁判年月日

昭和44年12月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第97号753頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)2613

原審裁判年月日

昭和44年2月28日

判示事項

営業譲渡が認められるとされた事例

裁判要旨

個人商店の営業主が長男に自己の営業の実権を継承した旨を取引先に通知し、右長男において父から営業用商品の譲渡を受けるなどして、新たに営業を開始するなど、判示の如き事情のあるときには、右営業主からその長男に対して営業の譲渡がされたものと認めるのが相当である。

参照法条

商法25条

全文

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