裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)673

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和47年2月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第105号165頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1751

原審裁判年月日

昭和44年4月16日

判示事項

約束手形の呈示期間の徒過と裏書人の遡求義務の消滅

裁判要旨

約束手形が法定の呈示期間内に呈示されなかつたときは、裏書人の遡求義務は、右呈示期間の徒過によつて消滅する。

参照法条

手形法53条,手形法77条

全文

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