裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)714

事件名

自動車引渡請求

裁判年月日

昭和44年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号433頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)540

原審裁判年月日

昭和44年3月25日

判示事項

民法一九二条の適用につき占有取得者に過失があるとされた事例

裁判要旨

質屋営業および金融業を営む甲が乙から軽自動車を金融のため買い受けるにあたり、乙においてこれを丙からいわゆる所有権留保の割賦販売の方法により買い受けその代金を完済していないためいまだ所有権を取得していないものであり、このことについては右軽自動車が一見新車と認めうるものであつたことから甲においても疑問を抱くべきであつたのに、甲は、知人の紹介を受けたほかは、乙の処分の事情および処分権限の有無につきなんら調査をしないで、乙に処分権限があるものと信じ、その引渡を受けたものであるときは、甲の右軽自動車の占有開始につき過失がある。

参照法条

民法192条

全文

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