裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)728

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和44年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号439頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)781

原審裁判年月日

昭和44年4月30日

判示事項

建物の賃貸借契約において賃料不払が賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例

裁判要旨

建物の賃貸借契約において、賃料の増額請求をめぐつて紛争が生じ、賃借人が自発的に一定額の増額をした賃料を供託した等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、本件賃料債務の不履行については、未だこれを賃貸借契約の解除原因としての背信行為と認めるに足りない特段の事情があるものというべきである。

参照法条

民法541条

全文

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