裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(オ)738
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和44年12月23日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第97号921頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)141
- 原審裁判年月日
昭和44年4月10日
- 判示事項
事故死の被害者の喪失する将来得べかりし利益を確定することができないとした判断と経験則違背の違法の有無
- 裁判要旨
事故死の被害者がその生前病弱で勤労意欲に乏しく昼間から飲酒にふけることもあつて、同人の事故死の当時の収入額がその生活費にも満たなかつた等の事実関係のもとにおいて、同人がその事故死により喪失する将来得べかりし利益の存在ないし金額を確定することができないとした判断には、経験則違背の違法はない。
- 参照法条
民法709条
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