裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)738

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和44年12月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号921頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)141

原審裁判年月日

昭和44年4月10日

判示事項

事故死の被害者の喪失する将来得べかりし利益を確定することができないとした判断と経験則違背の違法の有無

裁判要旨

事故死の被害者がその生前病弱で勤労意欲に乏しく昼間から飲酒にふけることもあつて、同人の事故死の当時の収入額がその生活費にも満たなかつた等の事実関係のもとにおいて、同人がその事故死により喪失する将来得べかりし利益の存在ないし金額を確定することができないとした判断には、経験則違背の違法はない。

参照法条

民法709条

全文

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