裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)768

事件名

物件引渡請求

裁判年月日

昭和44年11月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号211頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)169

原審裁判年月日

昭和44年4月30日

判示事項

不特定物の売買における目的物の所有権移転の時期

裁判要旨

不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定すると同時に、その目的物の所有権が売主から買主に移転するものと解すべきである。

参照法条

民法176条,民法401条2項

全文

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