裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)797

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和44年11月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号267頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1204

原審裁判年月日

昭和44年5月13日

判示事項

賃貸人の承諾を得ないでした家屋の転貸について民法六一二条二項に基づく解除が許されない場合と賃貸人の転借人に対する明渡請求の許否

裁判要旨

賃貸人の承諾を得ない家屋の転貸に民法六一二条に基づく解除が許されない場合においては、賃貸人は転借人に対し賃貸家屋の所有権に基づいてその明渡を求めることはできず、その結果転借人は賃貸人の承諾があつたと同様に転借をもつて賃貸人に対抗することができる。

参照法条

民法612条

全文

全文

ページ上部に戻る