裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)912

事件名

商号使用禁止等請求

裁判年月日

昭和44年11月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号273頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1605

原審裁判年月日

昭和44年6月19日

判示事項

不正競争防止法一条一項二号にいう、商号が類似し、営業活動の混同を生ぜしめるおそれがあり、営業上の利益を害せられるおそれがある場合にあたるとされた事例

裁判要旨

上告会社と被上告会社の各商号の表示および両社の営業目的ならびに営業活動、両社の営業活動の混同された事例等原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、上告会社の商号が被上告会社のそれと類似し、上告会社の営業活動が被上告会社のそれと混同を生ぜしめるおそれがある旨、および上告会社の商号使用によつて被上告会社が営業上の利益を害さられるおそれがある旨の原審の判断は正当である。

参照法条

不正競争防止法1条1項2号

全文

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