裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)915

事件名

建物収去土地明渡本訴、賃借権確認反訴請求

裁判年月日

昭和44年11月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号287頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和41(ネ)112

原審裁判年月日

昭和44年4月30日

判示事項

将来の給付請求が不適法であるとされた事例

裁判要旨

借地法の適用のある土地賃貸借の期間が、事実審の口頭弁論終結後約六年後に満了する場合において、貸主がその期間満了による賃貸土地の返還を求める将来の給付請求は、その請求の基礎となる権利関係を確定することができない請求権を訴訟物とするものであつて、不適法である。

参照法条

民訴法226条

全文

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