裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)937

事件名

競売取消請求

裁判年月日

昭和44年12月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号769頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)313

原審裁判年月日

昭和44年3月26日

判示事項

不動産競売事件の競落許可決定に対する取消の訴は許されるか

裁判要旨

不動産競売事件においてなされた競落許可決定に不服がある場合には、法律の定めるところに従つて即時抗告をすることはできるが、国または裁判所判事を相手方として訴を提起して、その取消を訴求することは許されない。

参照法条

民訴法680条,競売法32条

全文

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