裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)970

事件名

山林所有権確認等請求再審事件

裁判年月日

昭和44年12月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号675頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ム)13

原審裁判年月日

昭和44年6月10日

判示事項

上告審たる高等裁判所が民訴法四二二条二項により各審級の判決に対する再審事件についてした判決と上訴

裁判要旨

上告審たる高等裁判所が民訴法四二二条二項により各審級の判決に対する再審事件についてした判決に対しては、民訴法四〇九条ノ二第一項の特別上告のみが許される。

参照法条

民訴法422条,民訴法423条,民訴法409条ノ2

全文

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