裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)971

事件名

売買代金請求

裁判年月日

昭和44年12月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号701頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)86

原審裁判年月日

昭和44年5月27日

判示事項

書証の申出と写の提出

裁判要旨

挙証者がみずから所持する文書に関する書証の申出は、証すべき事実を表示して文書を提出してすれば足り、同時にその写を提出することはその有効要件ではない。

参照法条

民訴法258条,民訴法311条,民訴規則39条

全文

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