裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(オ)997
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和44年12月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第97号705頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)1127
- 原審裁判年月日
昭和44年7月3日
- 判示事項
唯一の証拠方法を取調べなくても違法でないとされた事例
- 裁判要旨
原審が、上告人(被告)の証人申請を採用したうえ、前後四回にわたつて同人に対して呼出状を送付し、その間同人が正当な事由なく出頭しないことを理由として過料三、〇〇〇円に処する旨の決定をもしているにかかわらず、同人が出頭しなかつたため、ついに右採用決定を取り消して審理を終結したものであるときは、かりに右証人が上告人の申し出た唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることなく審理を終結した原審の手続には、何らの違法もない。
- 参照法条
民訴法259条
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