裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和44(ク)375
- 事件名
文書提出命令に対する抗告の決定に対する抗告
- 裁判年月日
昭和46年12月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
却下
- 判例集等巻・号・頁
集民 第104号725頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ラ)649
- 原審裁判年月日
昭和44年10月15日
- 判示事項
適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例
- 裁判要旨
抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を制限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断したものではないから、原審が右のような判断をしたものであるとして原決定の違憲をいう抗告理由は、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められず、右抗告は不適法として却下すべきである。
- 参照法条
民訴法312条,民訴法419条ノ2
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