裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ク)376

事件名

文書提出命令申立一部却下決定に対する抗告の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和46年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第104号737頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ラ)650

原審裁判年月日

昭和44年10月15日

判示事項

適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例

裁判要旨

抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を糊限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断したものではないから、原審が右のような判断をしたものであるとして原決定の違憲をいう抗告理由は、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められず、右抗告は不適法として却下すべきである。

参照法条

民法312条,民法419条ノ2

全文

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