裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)1142

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和47年3月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第105号413頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)616

原審裁判年月日

昭和45年8月27日

判示事項

建物の賃借人が賃貸借終了後に右建物につき留置権を行使した場合に建物の使用を継続することができるか

裁判要旨

建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもつて建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為と解すべきである。

参照法条

民訴法298条2項

全文

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