裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)1222

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和46年7月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号375頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)562

原審裁判年月日

昭和45年9月25日

判示事項

一、被控訴人が控訴審においてした書面による請求の趣旨変更の申立およびその申立書添付の物件目録訂正の申立が附帯控訴の申立と認められた事例 二、いわゆる立件の意義およびその効力

裁判要旨

一、(省略) 二、裁判所が特定の申立についてするいわゆる立件は、裁判所の内部における事務処理上の手続にすぎないものであつて、それがその申立を審理した口頭弁論の終結後になされたときでも、その申立の訴訟法上の効力に影響を及ぼすものではない。

参照法条

民訴法372条,民訴法374条,民訴法367条,民訴法150条,民訴法186条,裁判所法60条

全文

全文

ページ上部に戻る