裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(オ)189
- 事件名
売掛代金請求
- 裁判年月日
昭和48年11月29日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第110号567頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)721
- 原審裁判年月日
昭和44年10月29日
- 判示事項
言渡期日を当事者に告知することなく言渡した第一審判決を第二審において取消す場合と差戻の要否
- 裁判要旨
言渡期日を当事者に告知することなく言渡した第一審判決を、第二審において、判決手続に違法があるとの理由で取消す場合は、第一審裁判所に差戻すことなく、自判することができる。
- 参照法条
民訴法387条,民訴法389条
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