裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)189

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和48年11月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号567頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)721

原審裁判年月日

昭和44年10月29日

判示事項

言渡期日を当事者に告知することなく言渡した第一審判決を第二審において取消す場合と差戻の要否

裁判要旨

言渡期日を当事者に告知することなく言渡した第一審判決を、第二審において、判決手続に違法があるとの理由で取消す場合は、第一審裁判所に差戻すことなく、自判することができる。

参照法条

民訴法387条,民訴法389条

全文

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