裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)399

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和47年9月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第106号721頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)80

原審裁判年月日

昭和45年2月2日

判示事項

株式会社の取締役がその職務執行行為により第三者に与えた損害につき不法行為責任を負うとされた事例

裁判要旨

株式会社の代表取締役が、会社において代金を支払う資力がないものである事情を知りながら、会社の被用者をして会社のため第三者から商品を買い受けさせ、右第三者にその代金相当額の損害を与えた場合には、右代表取締役は、右第三者に対し、不法行為による損害賠償責任を負うものと解すべきである。 (意見がある)

参照法条

民法709条,商法266条ノ3第1項

全文

全文

ページ上部に戻る