裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)607

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和46年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号749頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1663

原審裁判年月日

昭和45年3月27日

判示事項

判決理由中において証人の証言の採否が明らかにされていない違法が判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らないとされた事例

裁判要旨

反証として取調べがなされた証人の証言が争点の判断に影響を及ぼさないものである場合には、判決の理由中において右証言の採否が明らかにされていなくても、右の瑕疵は、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らない。

参照法条

民訴法191条,民訴法394条

全文

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