裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(オ)607
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和46年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第104号749頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)1663
- 原審裁判年月日
昭和45年3月27日
- 判示事項
判決理由中において証人の証言の採否が明らかにされていない違法が判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らないとされた事例
- 裁判要旨
反証として取調べがなされた証人の証言が争点の判断に影響を及ぼさないものである場合には、判決の理由中において右証言の採否が明らかにされていなくても、右の瑕疵は、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らない。
- 参照法条
民訴法191条,民訴法394条
- 全文