裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)622

事件名

求償金請求

裁判年月日

昭和46年7月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第103号457頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)189

原審裁判年月日

昭和45年4月2日

判示事項

一、主たる債務の短期消滅時効期間が民法一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間 二、信用保証協会信用保証委託約款の解釈につき違法があるとされた事例

裁判要旨

一、民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。 二、(省略)

参照法条

民法174条ノ2,民法457条,民法446条,民訴法395条

全文

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