裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)695

事件名

社員総会決議取消請求

裁判年月日

昭和48年8月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)917

原審裁判年月日

昭和45年4月30日

判示事項

有限会社社員総会における議長の選任方法

裁判要旨

有限会社の社員総会における議長の選任につき、定款に特別の定めのないかぎり、出席社員の互選によつて議長が選任される。

参照法条

有限会社法41条,商法244条2項

全文

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