裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)730

事件名

債権存在確認等請求

裁判年月日

昭和46年11月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号517頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)94

原審裁判年月日

昭和45年4月20日

判示事項

債権の差押、取立命令がその債権の範囲が特定されていないゆえをもつて無効とされた事例

裁判要旨

債権の差押、取立命令における被差押債権の表示が「債務者が第三債務者に対して有する昭和四一年一二月三〇日に支払を受くべき、(1)滋賀県長浜市の上水道工事、(2)兵庫県明石市の上水道工事の下請負代金の合計金一五〇万円の内金六〇万円」とあり、右(1)、(2)の工事は別個の契約であつて、報酬を一括して約束したものでもない場合には、右の差押、取立命令は、差押、取立にかかる債権の範囲が特定されていないゆえをもつて無効である。

参照法条

民訴法594条,民訴法600条

全文

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