裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)851

事件名

手形金等請求

裁判年月日

昭和48年10月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号231頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)2265

原審裁判年月日

昭和45年5月13日

判示事項

金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用

裁判要旨

債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。

参照法条

民法419条

全文

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