裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)900

事件名

土地共有権確認等請求

裁判年月日

昭和49年1月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第111号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2235

原審裁判年月日

昭和45年5月29日

判示事項

法例七条一項にいう「当事者の意思」の意義

裁判要旨

法例七条一項にいう準拠法に関する当事者の意思とは、明示的意思だけでなく、駄示的意思を意味するものと解すべきである。

参照法条

法例7条1項,法例7条2項

全文

全文

ページ上部に戻る