裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ツ)114

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和48年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号431頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行ケ)1

原審裁判年月日

昭和45年9月18日

判示事項

商標原簿の滅失と商標権の帰すう

裁判要旨

商標原簿に設定の登録をすることにより発生した商標権は、右原簿が滅失しても、その権利自体にはなんらの変動もきたさない。

参照法条

旧商標法(大正10年法律第99号)7条1項,商標ニ関スル審判其ノ他ノ手続ノ費用及登録ニ関スル件(大正10年勅令464号)2条,旧特許登録令(大正10年勅令第461号)13条,滅失シタル商標原簿ノ回復ニ関スル件(大正12年農商務省令臨9号)1条,滅失特許原簿回復規則(大正12年回令臨6号)1条

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