裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ツ)8

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和48年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号215頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(行ナ)72

原審裁判年月日

昭和44年6月17日

判示事項

登録商標が商品の出所につき混同を生じさせるおそれがあると認められた事例

裁判要旨

時計の商品により周知著名となつている甲商標(D)と類似する乙商標の登録は、その指定商品中のライターが時計としばしば同一店舗で取り扱われるものであるという程度において関連性を有していたと認められる以上、これをライターに使用するときは、商品の出所につき混同を生じさせるおそれがあるものとして、ライターおよびその類似品につき無効とすべきである。

参照法条

旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条

全文

全文

ページ上部に戻る