裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)1105

事件名

所有権移転登記手続再審請求

裁判年月日

昭和47年4月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第105号867頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)366

原審裁判年月日

昭和46年9月14日

判示事項

民訴法四二〇条一項五号の再審事由があるとされた事例

裁判要旨

被上告人を被告とする訴訟において、被上告人の妻がその訴状、期日呼出状を毀棄し、判決正本を隠匿したため、被上告人がその訴訟の係属およびその進行についてなんら知るところなく欠席のまま判決を受け、同判決が確定したなど、判示の事情のもとにおいては、民訴法四二〇条一項五号の再審事由があるものというべきである。

参照法条

民訴法420条1項5号

全文

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