裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)1121

事件名

預金債権確認請求

裁判年月日

昭和47年3月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第105号429頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)555

原審裁判年月日

昭和46年10月6日

判示事項

被用者の行為を職務権限内の行為と信じた相手方に重大な過失がないとされた事例

裁判要旨

甲が、相互銀行乙に預金するために、その外交係被用者丙に金銭を交付した場合において、甲は、丙と古くからの知己で、数年前から同人を通じて乙と預金取引をしていたものであり、丙を信頼していたため、同人の勧誘に応じて右預金に及んだものであるなど原判示の事実関係(原判決理由参照)があるときは、丙が支払を約した利息が銀行預金としては異例の高率のものであり、右預金の授受に際し丙の交付した領収証が乙所定のものでなかつたという事情があつても、甲において、丙が右預金を受領する行為を同人の職務権限内における適法な行為と信じたことにつき、重大な過失があつたものとはいえない。

参照法条

民法715条

全文

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