裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)115

事件名

転付金請求

裁判年月日

昭和46年11月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号413頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)409

原審裁判年月日

昭和45年10月28日

判示事項

債権の仮差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者が右反対債権を自働債権として被仮差押債権を受働債権としてする相殺の効力

裁判要旨

債権の仮差押がされた場合において、第三債務者が債務者に対し反対債権を有していたときは、その債権が仮差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被仮差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、仮差押後においても、右反対債権を自働債権として、被仮差押債権と相殺することができる。 (反対意見がある。)

参照法条

民法511条,民訴法598条1項,民訴法750条2項

全文

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