裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和46(オ)1191
- 事件名
商号使用差止等請求
- 裁判年月日
昭和50年7月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第115号261頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)474
- 原審裁判年月日
昭和46年10月7日
- 判示事項
商法二〇条二項にいう同一の営業の意義
- 裁判要旨
商法二〇条二項にいう同一の営業とは、社会的見地に立つて営業目的自体を対比し、一方の営業目的が他方のそれを包含し、その主要部分が同一であることをいう。
- 参照法条
商法20条2項
- 全文