裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)151

事件名

杉檜苗木抜去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和46年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第104号295頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)708

原審裁判年月日

昭和45年11月17日

判示事項

権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木の所有権の帰属および植栽者の収去義務

裁判要旨

権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木は、土地所有者がその所有権を取得し、植栽者においてこれを収去する義務を負わないものと解すべきである。

参照法条

民法242条,民法206条

全文

全文

ページ上部に戻る