裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)185

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和46年10月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号41頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)231

原審裁判年月日

昭和45年12月7日

判示事項

借家法七条二項にいう「借賃ノ増額ニ付当事者間ニ協議調ハザルトキ」にあたる事例

裁判要旨

賃貸人のした賃料増額の意思表示に対し、賃借人が書面をもつてこれに応じかねる旨を回答し、増額の意思表示のあつた月の賃料についても従前の額に従つて供託をしている等の判示の事情があるときは、賃貸人と賃借人との間において借賃の増額につき協議が調わなかつた場合にあたる。

参照法条

借家法7条

全文

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