裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)188

事件名

建物所有権移転登記等抹消登記請求本訴同反訴請求

裁判年月日

昭和46年6月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号111頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)1878

原審裁判年月日

昭和45年11月26日

判示事項

契約締結および債務弁済の費用が利息とみなされないための要件とその主張立証責任

裁判要旨

金銭消費貸借に関し債権者が契約の締結または債務の弁済の費用の名義で受けた金銭であつても、利息とみなされないのは債権者が真実費用として支出したものにかぎられ、利息とみなされることを免れようとする債権者側において、現実にこれを費用として支出した事実を主張立証しなければならない。

参照法条

利息制限法5条

全文

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