裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)244

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和46年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号437頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)1544

原審裁判年月日

昭和45年12月18日

判示事項

偽造手形の取得者が手形偽造者の使用者に対し損害賠償を請求する場合において手形取得者の有する遡求権の時効消滅と過失相殺の要否

裁判要旨

対価を支払つて偽造手形を取得した者が民法七一五条の規定により手形偽造者の使用者に対し損害賠償を請求する場合においては、手形取得者がその前者に対する手形法上の遡求権を行使しなかつたため、これが時効により消滅したとしても、これをもつて過失相殺をすべき理由とはなしえない。

参照法条

民法715条,民法722条2項

全文

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