裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)286

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和46年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号319頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和44(ネ)78

原審裁判年月日

昭和46年1月18日

判示事項

当事者の一定の主張を排斥するために当事者から主張されない他の事実を認定することと弁論主義

裁判要旨

請求原因事実または抗弁事実の存否に争いがある場合に、裁判所が右主張事実を証拠上肯認することができない事情として、右事実と両立せず、かつ、相手方に主張責任のない事実を認定し、もつて右請求原因事実または抗弁事実の立証なしとして排斥することは、認定された事実が当事者によつて主張されていない場合でも、弁論主義に違反しない。

参照法条

民訴法186条

全文

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