裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)295

事件名

所有権取得登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和48年4月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)996

原審裁判年月日

昭和45年12月10日

判示事項

無効な公正証書にもとづく強制競売の効力

裁判要旨

公正証書が甲を代理する権限のない乙の作成嘱託によつて作成されたものであるときは、該公正証書の効力は甲に及ばないというべきであり、その公正証書にもとづき甲所有の不動産についてされた強制競売手続は同人に対する関係では債務名義なくしてされたものというべきであつて、該不動産の競落人はその所有権を取得しない。

参照法条

民訴法559条,民訴法686条

全文

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