裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)335

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和46年9月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号499頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和44(ネ)8

原審裁判年月日

昭和46年1月22日

判示事項

平素の職務分担上運転に無関係であつた従業員が休憩時間中に会社の原動機付自転車を無断運転して惹起した交通事故による損害が民法七一五条の「事業ノ執行二付キ第三者ニ加ヘタル損害」にあたるとされた事例

裁判要旨

甲会社の従業員乙は平素の職務上会社の自動車運転業務には無関係であつたが、甲会社は個人会社であつて従業員の職務分掌が内規等で明確にされていたわけではなく、現実には社長夫婦と他の従業員が外交配達等外廻りの仕事をしていたが、事実上、慣習上のものにすぎず、乙もかつてその種の仕事をしたこともあり、車のキーも事務所の旋錠されない引出に保管されていたもので、何時でも利用可能であつたし、乙の惹起した事故は完全な勤務終了後ではない等の事実関係(原判決引用の第一審判決理由参照)のもとにおいては、乙が勤務時間外である昼休み中にキーを社長夫婦に無断で持ち出して原動機付自転車を運転中に惹起した事故により被害者に加えた損害は、乙が甲会社の事業の執行について丙に加えた損害にあたる。

参照法条

民法715条

全文

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