裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)35

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和46年12月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号583頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)261

原審裁判年月日

昭和45年7月29日

判示事項

下請負人の被用者の起こした事故につき元請負人が運行供用者責任を負うとされた事例

裁判要旨

埋立用のぼたの運搬の仕事の請負人甲からその一部を下請けした乙の被用者丙が、乙所有の貨物自動車を運転中に事故を起こした場合において、甲は、乙から自動車および丙ら運転手の派遣を受け、甲の被用者とともに甲の指揮監督のもとに、仕事に従事させていたものであり、事故当時は、丙が作業開始前、朝食をとつたうえで作業現場に赴くため、食堂に行く途中であつたなど判示の事実関係があるときは、甲は右事故につき自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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