裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)393

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和46年9月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号481頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)151

原審裁判年月日

昭和46年1月14日

判示事項

民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」の意義

裁判要旨

民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」とは、債権者が特定の具体的な詐害行為の存在を知つた時を指すものと解すべきである。

参照法条

民法426条

全文

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