裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)396

事件名

新株発行無効確認請求

裁判年月日

昭和46年7月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号407頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)2782

原審裁判年月日

昭和46年1月28日

判示事項

株式会社の代表取締役が株主総会の特別決議を経ることなく株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて新株を発行した場合と新株発行無効原因の有無

裁判要旨

株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行されたものであつても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならないものと解すべきである。

参照法条

商法280条ノ2

全文

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